
トルネ(ナスネ)を購入するとNHKに通知される
私は半年前に引っ越しをして、その際にテレビを処分したため、引っ越し先でテレビを見ていませんでした。
そのためNHKの放送受信料を払っていなかったのですが、見たいテレビ番組がいくつかあったのでトルネ(ナスネ)を購入して再び見られるようにしました。※
※ テレビは前述の通り処分したので視聴にはパソコンモニタを使用
※ トルネはアプリでナスネは受信機器ですが、以降は割愛してトルネと記述

すると、トルネを購入した2日後にNHKから放送受信料の封筒が届きました。

引っ越しから半年間は放送受信料の手紙などが来たことは一度もなかったので、トルネを購入するとSonyからNHKへ購入したことが通知されるようです。
受信設備のある人は一人残らず徴収するのだという執念を感じる。
NHKの放送受信料はネットで申込可能
封筒には「重要 1週間以内にご返送ください」と書かれているので、中身の用紙を書いて返信する必要があるように見えますが、NHKの放送受信料はネットで申込可能なので、NHK受信料の窓口から手続きするほうが簡単です。
ちなみにNHKの放送受信料は12か月前払なら衛星契約だと月あたり155円お得になります。

トルネ購入者が支払わないと裁判で負ける
トルネ購入者がNHKの放送受信料を支払わないと放送法第64条に違反するため、NHKに訴えられて裁判になる可能性があります。
前述の通り、トルネを購入したことはSonyからNHKに通知されているため、裁判になったら敗訴する可能性が高いです。
放送受信料を支払いたくないからと「購入したが、今は持っていない」と嘘をついたとしても、トルネの視聴データはSonyがネットワーク経由で保持しているので、裁判でかなり不利になる可能性があります。
また、2023年4月からはNHKの「2倍割増金制度」が運用されることが決定しており、正当な理由もなく受信契約に応じない人は受信料の2倍にあたる割増金を受信料に加えて請求されます。
以上の理由により、受信設備がある人は必ず放送受信料を支払うことをオススメします。